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個人情報保護法の概要

個人情報の保護に関する法律の解説

本人の望まない個人情報の不正な流用や個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のこと。2005年4月より全面施行されました。 この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制されることになる。国の定める一定数以上の従業員を持つ企業体や、大量のカルテを有する医療機関など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に通知し了解を得なくてはならない。また不正流用防止のための管理を行う義務が発生する。これを守らない場合、情報主体の届け出や訴えにより、最高で事業者に刑罰が科されるという実効性を持つ法律である。またこの法律により、DM(ダイレクトメール)や電話商法を目的とした個人情報の売買やそれに準ずる行為を行ういわゆる名簿業者などは、その存在を完全に否定されることとなる。  しかし問題点として、「情報主体(個人)が苦情処理機関または当該事業者に訴えでない限り、個人情報保護法が実効性を持つことは皆無」な法案であることが挙げられる。従って、政府による監査機能の一切ない法律の中でどれだけの事業者がこの法律に沿って個人情報を取り扱うかは大いに疑問が残るところだ。


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